適切な意志決定支援に関する指針について

当院では以下のように定めております。

人生の最終段階[i]における医療・ケアの在り方

医師等の医療従事者から適切な情報提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めていきます。本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し伝えられるような支援を医療チームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行います。また、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性もあり、家族等の信頼のできる者も含めて本人との話し合いを繰り返し行います。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくものとします。

人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。

医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。

生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死はこの指針では対象としません

人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定

本人の意思を確認できる場合

方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行います。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、方針の決定を行います。

時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思は変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行います。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めた繰り返しの話し合いを行います。

このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録に記載しておくものとします。

本人の意思の確認ができない場合

本人の意思確認ができない場合には、以下のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行います。

  • 家族等が本人意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
  • 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行います。
  • 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
  • このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録に記載しておくものとします。

複数の専門家からなる話し合いの場の設置

これまで示した方針の決定に際し、心身の状態により医療・ケアの内容の決定が困難な場合や本人と医療・ケアチームの話し合いの中で合意が得られない場合、家族等の中で意見がまとまらない場合や医療・ケアチームとの話し合いの中で妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合等においては、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行います。

この指針は厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン」に基づき策定しています。


[i] がん末期のように、予後が数日から長くとも2-3ヶ月と予測ができる場合や慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥った場合、脳血管疾患の後遺症や老衰など数カ月から数年にかけて死を迎える場合に、本人の状態を踏まえて医療・ケアチームの適切かつ妥当な判断します。